2012年5月31日木曜日

5.セカンド・ワーキングホリデー・ビザの申請

農業、畜産業、漁業(真珠を含む)、林業、鉱業、建築業のいずれか、または、それらの組み合わせで合計3ヶ月従事すると、オーストラリアでは、なんともう1年ワーキングホリデー・ビザを申請することが出来ます(2008年7月1日現在)。

ビザの申請は、1回目のワーキングホリデー・ビザ同様、オーストラリア移民局のHPにて可能です。
申請には、パスポートとクレジットカードの他、季節労働期間を証明するForm1263の書類が必要になります。
このフォーマット自体は以下にあります。

季節労働期間の証明「Form 1263

セカンドを取るためには、予めこのフォーマットを印刷しておき(あるいは、移民局で申し出ればフォーマットを無料で貰えます)、業務終了時に雇用主らから直筆のサインを貰ってください。
また、セカンドを取得するためには、これから働く地域の郵便番号(ポストコード)が季節労働の適用範囲かを必ず確認してください。
一生懸命に働いたのに、実は季節労働のポストコード(地域)ではなかった、という話も聞いたことがあります。

セカンドのワーホリビザ申請の受理がされるのは、1回目のワーキングホリデー同様、数日から2週間程度です。ちなみに、私は数日で受理されました。
ただし、これは日本国内でセカンドを申請した場合。

もし、本人がオーストラリアに滞在している状態でセカンドを申請する場合は、まずセカンド・ワーキングホリデー・ビザの申請し、次に移民局が指定している病院にて健康診断を受け、その結果も合わせて提出する必要があります。この場合、申請それ自体をするまでに1ヶ月近く掛かります。もちろん、健康診断の受診は有料です。

病院の予約状況にもよりますが受診まで1~2週間程度、待たされることになります。
他の人の話だと、健康診断の予約だけで1ヶ月近く待たされた、ということもあるそうです。当時は、セカンドが始ったばかりであり、病院が追いつけない事情もありました。

ということで、現地でセカンドのワーホリビザを申請する方は、予め日程に余裕を持っておくこと進めます。
ただし、1回目のワーキングホリデーの期限が迫っている場合、移民局に申請中という条件下なら、自動的に一時的なブリッジング・ビザが発行されるので安心してください。

この情報は、2008年3月までです。最新の情報は、常に移民局のサイトで確認してください。また、30歳の方は、年齢の限界についてでも言及していますが、31~32歳のワーキングホリデーも可能です。併せて確認してみてください。