2012年5月31日木曜日

4-5.TaxReturnの申請

TaxReturnとは、日本で言うところの確定申告にあたります。

日本の確定申告の場合、会計年度が4月1日から翌年3月末ですが、オーストラリアの場合は、7月1日から翌年6月末日です。

TaxReturnの申請を行う場合、日本同様、源泉徴収票にあたるPAYG Group Certificateが必要です。このCertificateは、雇用主が7月1日以降、雇用者の指定した住所に郵送で送られるハズです(一般的に自宅の住所)。

あるいは、PaySlipと呼ばれる給与明細でも申請は可能らしい、、、です。よって、仕事をしている人は必ずPaySlipをホールドしておいてください。

また、Superannuation(オーストラリアの年金)を払っている場合には、同様にSuperのCertificateが必要なハズです(Superに関しては私の知識不足より本項では割愛)。
最後に、口座情報としてBSB番号、Account番号と身元保証ができるパスポートも必要です。

自分でTaxReturnをする場合には、TaxOfficeかキオスクなどでTaxPackと言われてる申請用紙が配布されているので、自分で必要事項を記入して申請します。あるいは、インターネットでも申請は出来ます。
ただし、日本の確定申告が難しいように、自前で申請するのはかなり大変な作業です。。。

もうひとつの申請方法としては、会計士の方にお願いするパターンです。
申請費用として、A$100前後、もしくはそれ以上かかります。少なくともA$200以下でやってくれます。
大きな街には、必ず日本人会計士の方がいますので安心です。

TaxReturnの申請をするときに一番大事なことは、自分が、Resident(居住者扱い)であるか、Non-Resident(非居住者扱い)かです。

基本的にワーキングホリデー・メーカーは、非居住者扱いです。
ただし、一箇所の街に188日以上住んでいることを証明できるものがあれば、居住者扱い、となります。

この差は、TaxReturnで戻ってくる金額に大きな差が出るの非常に注意してください。
一般的に非居住者扱いの場合、TaxReturnを申請をしてもお金はほとんどもらってこないばかりか、逆に追加で税金を支払わないといけないことがほとんどです。
逆に、居住者扱いで申請できた場合には、どんなに小額でも申請した金額のそのほとんどが戻ってきます。

では、居住者扱いであることを証明するものとは、さきほど言及した、PAYG Group Certificate、です。
このCertificateは、7月1日から翌6月末日までその会社にいた(つまり、その街に住んでいた)、ことになっています。
あるいは、滞在記録を証明できるものではあれば何でも良いです。例えば、航空券、学校の契約書、滞在先の領収書などです。

ちなみに私の場合、1回目のTaxReturnの申請は、TaxOfficeや友達に助けてもらいながら自前でやりました。2回目は、Certificateの数が多く自分では処理しきれず、日本人会計士の方にお願いしました。当時の申請費用は、約A$90でやってくれた思います。

いずれにしても、TaxReturnの申請は大変な労力がかかります。
頑張ってください。